宿泊約款

※税法改正による規定に準じ消費税を別途申し受けます。

第1条(本約款の適用)

  • 当館の締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は習慣によるものとします。
  • 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応ずることが出来ます。

第2条(宿泊引受けの拒絶)

当館は、次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。

  1. 宿泊の申込がこの約款によらないものである時。
  2. 満室(員)により客室の余裕がない時。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時。
  4. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を越える負担を求められた時。
  5. 暴力団関係者、その他の反社会的勢力(こちらに記載)
  6. 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められる時。
  7. 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ない時。

第3条(氏名等の明告)

当館は、宿泊先に先立つ宿泊の申込(以下「宿泊予約の申込」という)をお引受けした場合には、期限を定めてその宿泊予定の申込書に対して、次の事項の明告を求めることがあります。

  1. 宿泊者の氏名、性別、住所、電話番号、国籍、職業
  2. その他当館が必要と認めた事項

第4条(予約金)

  • 当館は、宿泊予約の申込をお引受けした場合には、期限を定めて宿泊期間(宿泊期間が3日を超えた場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
  • 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。

第5条(予約の解除)

  • 当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。

    (1)予約の全部を取消された場合の取消料

    (表は横にスクロールできます)

      不泊 当日 前日 2日前 3日前 4日前 7日前 14日前 20日前 30日前 60日前
    1~14人 100% 100% 50% 30% 30% 20% 20%        
    15~30人 100% 100% 50% 30% 30% 30% 20%        
    31~100人 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 10%    
    101人以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 15% 10% 10% 10%

    ※ %は予約宿泊料金に対する取消料率

    (2)予約の人数が減った場合の取消料

    予約申込数 取消人数 予約申込人数に対して
    最終的に泊まる人の割合
    取消料
    100名以下の割合 20%以内の時   無料
    20%を超える時 50%未満の時 20%以上の人数について上記表の相当額
    50%以上の時 20%以上の人数について上記表の相当額の30%
    101名以上の割合 10%以内の時   無料
    10%を超える時 50%未満の時 10%以上の人数について上記表の相当額
    50%以上の時 10%以上の人数について上記表の相当額の30%
  • 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除したものとみなし処理することがあります。
  • 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明した時、第1項の違約金は頂きません。

第6条(宿泊予約の解除)

  • 当館は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することが出来ます。
    1. 第2条 第3項から第7項までに該当することとなった時。
    2. 第3条 第1項の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されない時。
    3. 第4条 第1項の予約金の支払いを請求した場合において、期限までに支払いがない時。
  • 当館は前項の規定により宿泊予約を解除した時、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

第7条(宿泊の登録)

宿泊者は宿泊日当日当館のフロントにおいて次の事項を当館に登録して下さい。

  1. 第3条 第1項の事項
  2. 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸及び上陸年月日
  3. 出発日及び時刻
  4. その他当館が必要と認めた事項

第8条(客室の使用時間)

  • 宿泊者が当館の客室をおあけ頂く時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時00分とします。
  • 当館は前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムを超えて客室の使用に応ずる場合があります。
    この場合においては、次に掲げる通り追加料金を申し受けます。
    1時間につき2,000円(税別) フロントにお問い合わせください。
  • 安全及び衛生管理上必要な場合、客室への立入りをさせていただく場合があります。

第9条(宿泊料金)

  • 当館の宿泊料金は以下の通り定めます。
    1. 大人(中学生以上)...当館の定める料金(季節により変動あり、寝具、食事付)
    2. 小人(小学生)...大人料金に対して70%(寝具、食事付)
    3. 幼児(3歳~小学生未満)...大人料金に対して50%...寝具なし、食事ありは施設利用料金で4,000円(税別)を申し受けます。
    4. 乳児(0歳~2歳)...無料(寝具、食事なし)

    上記(1) (2) (3)で寝具なしの場合は当館の定める食事料金を申し受けます。
    上記(4)で寝具のみの場合は大人料金に対して30%を申し受けます。

  • 前項以外の各種宿泊パックでの申込の場合は別途当館の定める通り申し受けます。

第10条(料金の支払い)

  • 料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行クーポン券、商品券、クレジットカードにより、宿泊者の出発の際又は当館が請求した時、当館のフロントにて行なって頂きます。
  • 宿泊者が客室の使用を開始した後、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第11条(利用規則の遵守)

宿泊者は当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従って頂きます。

第12条(宿泊継続の拒絶)

当館はお受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。

  1. 第2条 第3項から第7項までに該当することとなった時。
  2. 前条の利用規則に従わない時。

第13条(当館の責任)

  • 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントにおいて宿泊の登録を行った時又は、客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
  • 当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供が出来なくなった時は、天災その他理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋いたします。この場合には、客室の提供が継続出来なくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
  • 宿泊者が当館に掲示した利用規則に従わない為に発生した事故に関しては、当館はその責任を負いません。
  • 館内インターネット回線は無料でご利用いただけますが、全ての状況で接続を保障するものではありません。通信速度が遅い、あるいは接続ができないという状況が発生した場合でも、当館では、それに伴う損害の補償はいたしかねます。
    ※VPNへの接続や、一部サイトへのアクセスはご利用いただけません。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  • 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(駐車の責任)

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託に如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第16条(宿泊者の責任)

宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被った時は、当該宿泊者は当館に対してその損害を賠償していただく場合があります。

暴力団関係者、反社会的勢力関係者の宿泊拒否事項

当館は、次に揚げる場合において宿泊契約の締結に応じないことが有ります。

  • 宿泊しようとする者が、次の(ア)から(ウ)に該当すると認められた時。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である時
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がいる時
  • 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(ホテル従業員)に対し暴力、脅迫、威圧的な行為などや合理的範囲を超える負担を要求した時、またはかつて同様な行為を行った時。

当館は、次に揚げる場合において宿泊契約の解除することが有ります。

  • 宿泊しようとする者が他の宿泊客に対して著しい迷惑を及ぼす言動をした時
  • 宿泊しようとする者が、次の(ア)から(ウ)に該当すると認められる時。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である時
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がいる時
  • 他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
  • 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(ホテル従業員)に対し暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行なったり合理的範囲を超える負担を要求した時、またはかつて同様な行為を行ったとみとめられた時。